□キャミソール□
良く夏になりますと、国内外は問わずに、キャミソールを着てまでも、外を出歩いている女性の方々が多いですけども、日本国の法律としては、淫らに肌を露出して、そして、周りの男性の方々を挑発しているとのことで、本来でしたら、第①条・第④号の軽犯罪法に該当いたしますので、罰即金としては、①万円前後の科料になるものかと思われます。
□ニート□
ある一定の住居・住所を持たない方々で、仕事が出来るだけの能力や技術力、その他いろいろな知識もあるのに、昼間から朝方まで街中や公園など、至る所を徘徊(うろついた者)をしていたりして、敢えて就職活動の意思を有さない方々は、日本国の法律としては、第①条・第④号の軽犯罪法として扱われます。罰即金としては、①万円前後の科料になるものかと思われます。そして、人さまざま、いろいろな諸事情からして、住所不定の方々などからしてみれば、意外にも高いものかと思われます。そして、フリーターの方々になりますが、こちらも世間一般常識範囲内としては、ニートの方々と同様に、当たり前のように、無職として受け捉えられているものかと思われます。最後に一言、第①条・第④号の軽犯罪法としての対象になるのは、あくまでも浮浪者の方々になります。
以上、法律マニアでした。。。